「感染症対策ガイドライン」(pdf) 準備中 「参加者の皆様へお願い」(pdf) 2020/06/06更新 「参加前チェックリスト」(pdf) 2020/06/06更新 |
目 的
第1条 | この規則は、特定非営利活動法人れっど★しゃっふる定款(以下、定款)の施行について、その「第10章 雑則」に従い、必要な事項を定めることを目的とする。 |
第2条 | この規則は、定款を遵守することは元より、日々の運営が簡潔及び円滑に行われ、又、突発的に起こった問題に対しても迅速に対処できる活動とすることを目的とする。 |
会 員
第3条 | このクラブは、定款に定められた条項(第2章 会員)により、正会員と賛助会員の二通りの会員制度を設けることとする。 |
第4条 | この会員制度は、クラブが掲げる理念及び地域におけるクラブの運営・必要性に対し、その価値観に賛同し、入会の意志を表わされた場合に適用されるものであり、日々の活動における一般の参加条件としては適用しないこととする。 |
第5条 | 会員の有効期間は、当該年度1年間とし、毎年3月31日を以ってその期間は満了となり、翌年度4月1日より継続することができる。 |
第6条 | 会員が継続を希望する場合、所定の事務手続を行った上、年会費の納入をしなければならない。 |
第7条 | 正会員は、原則として個人を対象とし、会が定める正会員登録書に必要事項を記入の上、入会金5,000円と年会費6,000円を添えて申し込むこととする。 |
第8条 | 年度の中途で正会員へ入会を希望する場合、当該年度の残余月数に500円を掛けた金額を、その年度に対する年会費とする。 |
第9条 | 正会員が年度途中で退会し、再度入会の手続を行う場合においては、改めて入会金の納入を求めることとする。 |
第10条 | 団体が正会員として、特に入会を希望する場合は、その旨を理事会で協議し、理事長の判断を以って必要手続を履行の上、入会を承認することができる。この場合、総会での団体が持つ議決権は1票とし、団体の代表者又はその代理人(別に定める手続による)に与えるものとする。 |
第11条 | 団体が正会員として入会する場合、第7条の入会手続に準ずることとする。 |
第12条 | 賛助会員は、団体・個人を対象とし、会が定める団体賛助会員登録書又は個人賛助会員登録書に必要事項を記入の上、年会費一口3,000円(1口以上、上限は定めない)を添えて入会手続とする。 |
第13条 | このクラブに入会した個人及び団体は、任意で休会又は退会をすることができる。その場合、所定の届出書に事由を附して理事長へ提出することとする。 |
第14条 | 会の運営に関して責任ある立場にある役員は、定款の第17条にある解任の処罰を受けた場合を除き、休会・退会の旨を理事長に諮り、理事職・監事職の退任も含め、理事会にて審議の上承認を受けなければならない。ここで承認された場合、理事長は直ちに事由を附して、その旨を総会へ報告しなければならない。 |
第15条 | 入会時に収められた会費は、如何なる理由があろうとも返金しないこととする。 |
活 動
第16条 | このクラブが主催する活動プログラムを運営する場合、又は、許可権限を持つ団体(行政・学校など)より施設の利用許可を受けている範囲において、独自の活動として利用を希望する場合、それを運営実施又は希望する団体・個人は、賛助会員として入会することを義務とし、別に定める施設使用申請書へ必要事項を記入,提出の上、理事会の審議を受けなければならない。 |
第17条 | 新たなクラブ主催プログラムの提案や恒常的活動を希望する場合、その団体・個人は、前述の申請書に企画書及び予算書を附して、理事長宛に提出するものとする。(継続して行われている活動に関しては、この限りではない。)理事会はこの要請に対し、迅速な審議を行わなければならない。 |
第18条 | 全てのプログラムに対して、別に定める施設管理システム(別項管理・危機管理)を適用する。運営団体及び運営責任者は、施設の開錠及び施錠に関して、非常事態が発生した場合を除き、一切の関与を行わないこととする。 |
第19条 | クラブが主催する活動については、原則として、参加要件を狭めない「オープンな活動」であることを条件とし、広く地域へ告知し参加者を募ることを基本とする。但し、年齢・性別の区分を設けることが必要な活動においては、この限りではなく、理事会の判断により適切な要件を付すこととする。 |
第20条 | クラブが主催する活動に対しては、必ずクラブに登録された団体・個人が運営責任者として運営の任に当たり、安全且つ円滑な事業活動に努めることとする。 |
第21条 | クラブ主催事業は、全て受益者負担を伴い、その収益より原価を踏まえながら、参加料の設定や事業収益の目算を起案することとする。運営責任者は、事業の収支バランスが保てるよう管理努力すると共に、常に参加者のニーズを推し計りながら、事業の価値観を高めるよう努めることとする。 |
第22条 | 主催事業を運営するに当たって、運営する団体・個人に対しては、クラブより適切な運営委託料を支払うこととする。その原資は参加料を基本とし、その額は予算内容を元として判断し、理事会において審議し決定する。 |
第23条 | 運営責任者は、月毎の事業決算報告書にて、事業の現況を理事会(会計担当者)へ報告することを義務とし、決算された事業収益金は適切な手段を用いて、速やかにクラブ(会計担当者)へ納めることとする。 |
第24条 | 主催事業で必要とされる備品及び消耗品については、原則として、クラブが負担することとし、別に定める「購入申請書」に従って、理事会へ申請することとする。 |
第25条 | 登録された団体・個人が日常的に運営する独自活動については、運営責任者の管理の元、常に責任を持った活動を心掛けることとする。 |
第26条 | 独自活動に関して、別に定める管理・危機管理を怠った場合、又は、クラブが定める「学校施設等の使用に関する基本指針」に抵触した場合、理事会にて協議の上、施設利用の差し止め、又は、休止を勧告することもあり得る。 |
第27条 | 独自活動する団体・個人は、クラブに対し運営協力金を納めることとする。その額は、下限は2,000円/月、上限は20,000円/月と定め、それぞれの活動内容及び開催回数に応じ、運営団体・個人の判断により額を定める。その納入方法は、期間・時期を含め個別での適切な判断に委ねることとする。 |
保 険
第28条 | 参加中にケガや病気が発生した場合、事業責任者及び運営責任者の判断にて、応急処置及びその後の処置を行わなければならない。また、クラブが加入するスポーツ団体傷害保険の約款に基づき補償を受けることが出来る。 |
名称使用
第29条 | 団体が他の団体の実施する事業などに、当クラブ名を後援・協力等で使用を希望する場合、以下の手順にて承認を得る事が出来る。 |
1 外部の団体へ「名称使用」の申請をする団体・個人は、当団体の理事を通じて理事長宛てに「名称使用申請書」を上程し、理事会にて承認を得られた場合。 | |
2 理事会・ML等において「名称使用申請書」を上程し、1週間の確認猶予期間を設け理事の意見や質問等に応じ、修正もしくは内容がそぐわない場合は、申請を却下する場合もある。 | |
3 理事長(必要に応じて副理事長と協議)の判断により、申請が承認された時点で「名称使用承認書」を発行し、後日、直近の理事会にて承認の件について報告を行うものとする。 | |
4 事業終了後は、速やかに理事長宛に「名称使用報告書」を提出し、後日直近の理事会にて報告を行うものとする。 |
組 織
第30条 | 本クラブは、定款(第3章役員)に記された内容を以って運営母体を組織する。 |
第31条 | 本クラブは前条に示した以外に、理事長の諮問に応ずるための役員を任命し、置くことができる。 |
第32条 | この役員は、理事会の議決権を有さない諮問役員とする。 |
第33条 | 諮問役員は、参与・相談役・顧問とする。この職位に関しての定員は、定めないものとする。 |
第34条 | 諮問役員の任期は、理事と同期間,同様の2年とし再任は妨げない。又、任期途中での選任及び増員は、必要があれば理事長の裁量により行うことができる。 |
第35条 | 諮問役員が、任期中に何らかの事由で退任した場合、後任の任免については、理事長の裁量に委ねることとする。 |
第36条 | 1 本会には、理事会で必要と判断された場合、有償のアドバイザリースタッフを置くことができる。 |
2 この場合、対象とするのは、主に、法務・税務などの法的国家資格を有する者、医師・看護師などの免許を有する医療従事者などとする。 | |
3 この人選については、理事会にて推薦し、理事長が任命・委嘱をする。委嘱契約は単一年度を区切りとし、再任の為の更新は妨げないが、年度毎にその必要性などを理事会で協議し、任命の是非を理事長が判断する。 | |
4 報酬額については、理事会で協議・審議した上で決することとする。 | |
第37条 | 本会には、定款(第9章事務局)に基づき、事務局を置くことができる。 |
第38条 | 事務局の人数は、事務局長を含め4名を上限とし、事務局長並びに職員は理事長が任免する。但し、監事は職員を兼ねることはできない。 |
第39条 | 事務局には、有償の職員を常勤させることができる。有償職員に関する「服務規程」並びに「報酬に関する詳細」は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 |
第40条 | 日々の運営を円滑にするため、事業活動などで素早い判断が必要とされる事項については、事務局長がその責を担い職員に指示を与える、又は、自らがその任に当たることとする。事務局長はその旨を理事会又は理事長へ必ず報告することを義務とする。但し、即時の理事会決定が必要とされる場合は、理事長の判断を仰ぐか、又は、電信システムを活用し理事会へ判断を仰ぐものとする。 |
第41条 | 事務局の職務は、以下の通りとする。 |
(1) 日々のクラブ運営に必要な事務処理 | |
(2) 総会,理事会及び諸会議に関する、開催通知の作成,周知(電信作業も含む)会場の設定・委任の取りまとめ・会議資料の作成などの事務作業 | |
(3) プログラム予定表に基づいた、スケジュール管理(MLカレンダー/クラブサイトへの書込み,書換え作業を含)、中止・延期等を含めた突発的な変更への対応 | |
(4) 活動会場の利用可否の確認作業 | |
(5) 運営上で必要とされる、外部団体への連絡業務 | |
(6) 理事会で定められた日時に対し、活動会場での常勤業務 | |
(7) 管理グループとの連携 | |
(8) その他、理事会で必要とされる業務 |
会 議
第42条 | 本クラブの会議は、定款(第4章会議)に記されたように、総会・理事会により、諸事項を議決することとする。 |
第43条 | 理事会は、定款の第31条及び第32条に基づき開催する。日常的な活動を遅延無きよう円滑に履行するため、月1回の定期開催(毎月定例曜日)を原則とする。 |
第44条 | 理事会へは、正会員・賛助会員の傍聴を認め、議事内容を公開する。 |
第45条 | 日常活動の詳細確認,要綱の変更,運営に関わる詳細事項、及び、理事会での議決を必要としないと判断される事項、並びに、理事会への上程議案の策定などの協議を行うため、総務部会,事業部会,管理部会を開催し、その任にあたる。 |
第46条 | 各部会の招集は、夫々の担当責任者が行い、その召集理由及び内容に関して、事前に理事長へ報告をした上、行うこととする。 |
第47条 | 定期の継続した召集を必要とする場合は、理事会の承認を受けることとする。 |
第48条 | 本クラブが単一事業を主催する場合、その開催内容に特化した「運営実行委員会」を招集することができる。 |
第49条 | 実行委員会の招集は、理事会で選任された担当責任者が行い、事前にその開催日時・場所の予定を開示し、運営に当たるスタッフへ周知することとする。 |
第50条 | 部会及び委員会で決した諸事項は、定例の理事会へ報告しなければならない。 |
個人情報保護に関する考え方
第51条 | 当クラブは、利用者のプライバシーを尊重し、以下の方針に基づき、その個人情報の保護に努めるものとする。 |
1 (個人情報の定義) | |
2 (個人情報管理責任者) | |
3 (個人情報の取得と目的) | |
(1) 当クラブにおける利用者へのサービスの提供と個人認証 | |
(2) 当クラブによるサービス向上等を目的としたアンケート,キャンペーンの実施 | |
(3) 当クラブからのメールによる各種情報の無料提供,問い合わせへの返答 | |
4 (個人情報の変更等) | |
5 (第三者への開示) | |
(1) 裁判所,警察,その他の司法もしくは行政機関,またはこれらに準ずる者から法律に基づく照会があった場合 | |
(2) 当サービス、又は、そのシステムの維持に問題が生じる場合 | |
(3) 法令、又は、当クラブが定める規約に違反し、その他、社会通念上問題があると判断された場合 | |
(4) 当クラブ,他の利用者、又は、その他の第三者の権利、又は、利益を保護するために必要な場合 | |
6 (免 責) | |
(1) 利用者自らが当サービス上の機能、又は、別の手段を用いて他の利用者に個人情報を明らかにした場合 | |
(2) 活動情報、又は、その他の利用者が入力した情報により、期せずして本人が特定できてしまった場合 | |
7 (改 善) |
追記事項
第52条 | この規則は、クラブが日常において活動する為に必要な取り決めを記したものであり、必要と判断される場合は、理事会の審議・議決を以って、条文の追記及び変更を行うことができる。 |
第53条 | 追記・変更を行った場合、その効力が発生する日付を必ず記載し、速やかに公表し周知徹底を図らなければならない。 |
経過措置
付則1 この規則は、平成21年6月3日より施行する。 |
特定非営利活動法人れっど★しゃっふる(以下「甲」という)は、学校校庭及び体育館、一部校舎内(以下「学校施設等」という)の使用にあたり、下記内容を学校施設等の使用に関する基本指針(以下「基本指針」という)とする。
第1条 | (基本指針の目的) 1 本指針は、甲の学校施設等の使用に関する基本的な指針とする。 |
2 本指針は、下記関係法令及び条例並びに規則等に基づくものとする。 | |
① 学校教育法 | |
② 社会教育法 | |
③ スポーツ振興法 | |
④ 東京都北区立学校設備使用条例 | |
⑤ 東京都北区立学校設備使用条例施行規則 | |
⑤ 東京都北区立学校体育館のスポーツ利用に関する規則 | |
⑦ 東京都北区立学校の校庭の夜間におけるスポーツ利用に関する規則 | |
第2条 | (協力・努力義務) 甲は、学校施設等の使用にあたり、行政、地域住民と協力し、学校施設等の有効利用及び地域住民の健康で文化的な生活の向上に努めるよう努力する。また、甲は学校施設等の使用にあたり、地域住民からの支持・信頼を得られるよう日々努力する。 |
第3条 | (基本的取決事項) 甲は下記事項を基本方針とする。 |
① 学校施設等の使用にあたり、甲は管理グループを作り、その責任者を定め、実質、学校施設等の現場管理を行なう。また、責任者は必ず使用日における開錠・施錠時間、学校施設等の様子、その他特記事項等に関する報告書を作成し、翌日までに甲に提出する。 | |
② 管理グループ及び責任者(以下「管理グループ等」という)は、学校施設等の使用にあたり、原則、学校施設等の開錠から施錠までの間における施設管理(施設の破損・安全管理等)及び第三者への損害(事故や怪我等)に対する全責任を負うものとする。甲は、この責任に対して連帯責任を負う。但し、この損害の発生が学校施設等の通常有すべき安全性をもとから備えていない場合また管理グループ等の責に帰さない事由による場合に関してはこの限りではない。 | |
③ 甲及び管理グループ等は、自らの責に帰さない施設の破損、不備等の有無を知った場合は、直ちに行政担当者に連絡し、その対応を求める。 | |
④ 学校施設等の破損、不備等に関しては、緊急を要する場合を除き、甲及び管理グループ等は、その対処等は行なわず、安全の確保が確認できるまで一切使用しない。 | |
⑤ 甲及び管理グループ等は、学校施設等の利用者以外の敷地内への立ち入りのないよう、その管理方法・体制を整える。必要に応じて警察等への応援を要請する。 | |
⑥ 甲及び管理グループ等は、利用者以外の関係者(保護者等)に対しても、その管理方法・体制を整えるとともに、学校施設等の使用に関する理解を求め、事件や事故、怪我等のないよう協力を求める。 | |
⑦ 甲は、これらリスクに対応する保険等の加入をするとともに、行政及び利用者に対してその保険内容の周知徹底を行なう。甲は、原則加入保険の適応範囲内においてその責任の賠償等を行なう。さらに、甲は必要に応じて管理者グループ等に、リスクマネジメントに関する教育を行なう。 | |
⑧ 甲及び管理グループ等は、利用者及び自らが保有している個人情報の取り扱いにおいては、法令及び条例等に従い取り扱う。また、甲は必要に応じて管理グループ等に個人情報の取扱に関する教育を行なう。 | |
⑨ 学校施設等の使用にあたり、その甲の活動に必要な範囲内においてのみ(緊急の場合は除く)の場所・方法を使用することを原則とする。但し、緊急の場合で、直ちに行政の許可をえられない場合は、甲の責任において範囲外の場所・方法において使用し、使用後、直ちにその内容を行政に報告する。 | |
⑩ 緊急の事態が発生した場合、甲と行政は直ちに対策委員会を設置し、その緊急事態発生の原因を追究・解明し、その責任の有無等を法令、条例、基本指針、契約等に基づき決定し対応する。 | |
第4条 | (協議事項) その他、本規約が予期していない事情が発生した場合は、甲及び行政の協議によりその対処方法等を決定する。 |
第5条 | (追記事項) 学校施設等の使用にあたり、取決事項等を追記する必要がある場合には、甲は直ちに基本指針を変更することができる。変更する場合は、基本指針の末尾にその効力が発生する日付を必ず記載し、直ちにホームページ等において周知徹底する。 |
特定非営利活動法人 れっど★しゃっふる
理事長 内 山 高 男